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サードビザ2 / 4

サード用 Specified Work(179日)の要件を確認する

  • 約20分
  • 任意
  • 手順 3つ

サードの要件はセカンドと似て非なるもの。「6ヶ月=最低179暦日」「原則セカンドビザ保持中の就労のみ算入」の2点を正確に押さえないと、働いたのに日数が無効になる。

はじめる前に

  • 今後サードビザは上限年5,000人の抽選制に移行予定です(2026年9月17日発表・開始時期は未定)。移行後は179日の Specified Work が「抽選に参加するための条件」になります。最新は公式ページで確認してください。
  • 算入されるのは原則としてセカンドビザ保持中の就労だけです。ファースト時代に余った日数は使えません。例外として、ファーストが有効なうちにセカンドを国内申請し、審査中にファーストが切れてブリッジングビザに移った期間の就労はサードに算入できます。
  • 法定賃金での有給就労が要件です。無給トライアルやボランティアは、災害復旧など公式に認められた例外を除き算入されません。

やること

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丸をタップするとチェックできます。順番どおりでなくても大丈夫

  1. つぎはこれ

    基本要件を正確に押さえる

    2019年7月1日以降に行った6ヶ月の Specified Work が必要。「6ヶ月」は暦日換算で最低179日(週末・休日を含む)。フルタイム相当の勤務日数が必要で、パートタイムなら期間を比例して延ばす。6暦月より短い期間に圧縮することはできない。

  2. 対象業種・地域を確認する

    対象業種・地域の枠組みはセカンドと共通(農業などの plant and animal cultivation、北部・リモート地域の観光・ホスピタリティ等)。対象 postcode は公式ページのリストで自分で確認する。「ここは対象」という雇用主の言葉を鵜呑みにしない。

  3. 組み合わせ方を知る

    複数の雇用主・複数の期間の合算が可能。同一雇用主での就労は原則6ヶ月まで(condition 8547)だが、植物・動物の栽培(農業)・災害復旧・重要セクター(農業・食品加工・医療・介護・保育・観光ホスピタリティなど)はどこで働いても、漁業・植林と伐採・建設・鉱業は北部オーストラリアで働く場合に限り、許可なしで6ヶ月を超えて働ける(2026年9月時点)。それ以外で同じ雇用主のもとで6ヶ月を超えて働くなら、事前に公式ページで確認する。6ヶ月は新しいワーホリビザが発給されると数え直しになる。ピースレート(歩合)の場合は、単価と計測方法が書かれた署名済みの契約書が必須。

公式の出典

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