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サードビザ3 / 4

サード用の就労証拠を集める

  • 約15分
  • 任意
  • 手順 3つ

申請の証拠は後から集めるほど難しくなる。雇用主と連絡が取れなくなる前に、働きながら都度そろえるのが唯一の安全策。

求人・雇用チェック 3件 — 該当しないかタップして確認
  • 現金手渡しでペイスリップが出ない職場で Specified Work をしているペイスリップも銀行振込もない現金払いでは、179日分の就労を証明する手段がほとんど残らない。Specified Work は法定賃金での有給就労が要件で、無給・違法賃金の労働は日数に算入されない
  • 「179日分の就労証明や給与明細を用意できる」という誘いを受けている買った書類は、移民局が雇用主に連絡するなどして確認すれば発覚する。偽りの書類はビザの拒否・取消、以後のビザ申請の制限、法的措置の対象になりうる
  • 働かずに日数を保証する代わりに手数料を要求されている就労日数は実際に働くことでしか積めない。「日数の保証」を売るのはセカンドと同型のビザ詐欺

やること

0 / 3 できた

丸をタップするとチェックできます。順番どおりでなくても大丈夫

  1. つぎはこれ

    ペイスリップを全件保存する(最重要)

    雇用主ごと・支払いごとに必ず受け取り、デジタルで保存する。公式に認められる証拠はペイスリップ・就労期間をカバーする豪州の銀行明細・ピースレート契約書(単価と計測方法の記載があるもの)など。

  2. 銀行明細と突き合わせる

    給与の入金履歴が就労期間をカバーしているか確認する。ペイスリップと入金額が合わない期間は、申請時に説明を求められる可能性がある。

  3. 自己記録をつける

    就労日・場所(農場名・postcode)・作業内容・労働時間をスプレッドシートで記録する。セカンドのとき(「就労日数を記録する」タスク)と同じ習慣をサード用の期間でも続けるだけでよい。

公式の出典

次のタスクサードビザを申請する
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