日本側の行政・お金5 / 11
住民税の扱いを確認する
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- 手順 2つ
住民税は「1月1日時点の住所地」に対して課税される仕組み。海外転出届を出すタイミングによって、翌年以降の住民税支払い義務が変わる。出発前に正確に把握しておかないと、知らないうちに滞納することがある。
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住民税の課税タイミングを理解する
住民税は「前年の所得に対して、当年1月1日の住所地で課税」される。例:2026年6月に出発 → 2026年度の住民税(2025年の所得に対する課税)は、出発後も納める必要がある(給与天引きなら勤務先経由、自分で納める場合は6月ごろに届く納税通知書で納める)。転出届を出しても、出発した年度の住民税は全額納める義務が残る。一方、12月31日までに海外転出していれば(翌年1月1日に国内に住所がなければ)、出発した年の所得にかかる翌年度分は課税されない。
住民税の納税通知は日本の住所に届くため、出発後に自分で納められるよう、納税管理人や口座振替の手続きを出発前に済ませてください。
出発前に支払い方法を決める
会社員で給与から天引き(特別徴収)されている人は、退職時に残りの住民税を最後の給与から一括で差し引いてもらえるか勤務先に確認する。自分で納める(普通徴収)場合は、1. 納税通知書で全額納める、2. 口座振替にする、3. 家族などを「納税管理人」として届け出て納めてもらう、のいずれか。1〜6月に出国する人はその年度の納税通知書が6月ごろに届くため、出国前に納税管理人を届け出ておく(東京都世田谷区の例。手続きは住民票のある市区町村の税務担当に確認する)。
よくある質問
海外転出届を出せば住民税は免除されますか?
転出届を提出しても、出発した年度の住民税(前年の所得分)はそのまま納める義務がある。転出後に国外で1月1日を迎えれば、翌年度分からは課税されない。