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日本側の行政・お金6 / 11

確定申告の要否を確認する

  • 約20分
  • 任意
  • 手順 3つ

渡航中に日本での収入(株・不動産・副業等)があった場合、確定申告が必要になる可能性がある。把握していないと帰国後に追徴課税が発生することがある。

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  1. つぎはこれ

    渡航中に日本での収入があるか確認する

    確定申告が必要になる可能性があるもの:日本の銀行口座の利子(20.315%源泉徴収されるため通常は申告不要)・株式の売却益・不動産の家賃収入・フリーランスの事業所得(給与所得者の副業なら、給与以外の所得の合計が年20万円超)。給与を1か所から受けて年末調整まで済んでいる場合は通常不要。

  2. 退職したら源泉徴収票を受け取る

    会社を辞めたら、源泉徴収票を受け取っておく。年の途中で退職した人の源泉徴収票は、退職の日から1か月以内に交付されることになっている(国税庁)。出国前の準確定申告や帰国後の確定申告で使うので、紙かデータで保管する。

  3. 非居住者としての扱いを理解する

    所得税の居住者・非居住者は、海外転出届の有無ではなく、生活の本拠(住所)がどこにあるかで判定される。1年以上の予定で海外に住む場合は、原則として出国後は非居住者と推定される。非居住者は日本国内で生じた所得(国内源泉所得)にだけ日本で課税される。出国する年に確定申告が必要な人は、納税管理人(家族など)を税務署に届け出ないまま出国するなら、出国の時までに確定申告(準確定申告)をする。納税管理人を届け出れば、翌年2月16日〜3月15日に納税管理人を通じて申告できる。わからない場合は税務署や税理士に相談することを推奨。

よくある質問

オーストラリアで稼いだお金は日本で申告しますか?

1年以上の予定で豪州に住み、日本の非居住者になっていれば、豪州で得た給与は原則として日本では課税されず、日本の確定申告も不要。ただし居住者かどうかは転出届の有無ではなく生活の本拠がどこかで判定されるため、日本に生活の本拠が残っていると判断される場合は例外になりうる。不明な場合は税務署に確認を。

公式の出典

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