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日本側の行政・お金3 / 11

国民年金の手続きをする

  • 約30分
  • 必須
  • 手順 3つ

日本の年金加入は原則として日本在住者が対象。海外転出届を出した場合、国民年金の加入義務がなくなる。ただし「任意加入」制度を使って継続することもできる。将来の年金受給額・帰国後のキャリアに影響するため、選択が重要。

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  1. つぎはこれ

    転出後の年金の扱いを理解する

    海外転出届を出した場合:国民年金の強制加入の対象ではなくなる。任意加入しなかった期間は、受給資格期間(10年)には「合算対象期間」として数えられるが、年金額には反映されない。また、その間に病気やけがで障害が残っても障害基礎年金は受けられない。日本国籍の人は「任意加入」で保険料を納め続けられる(保険料は月17,920円(2026年度)。2027年4月からの2027年度は月18,290円)。転出届を出さない場合:引き続き国民年金の保険料を納める義務がある。

  2. 任意加入するかを判断する

    任意加入をすすめるケース:受給資格期間(10年)を満たせるか不安・老後の年金を増やしたい・渡航中の病気やけがによる障害や死亡にも備えたい(保険料を納めていれば障害基礎年金・遺族基礎年金の対象になる)・渡航期間が長くなる見込み。任意加入しない選択もある:経済的に負担が大きい場合など。なお、1年未満の渡航で転出届を出さない場合は任意加入ではなく通常の加入が続き、保険料を納める義務がある。

  3. 任意加入する場合:手続きをする

    渡航前に、住民票のある市区町村の国民年金窓口で申し出る(出国後に申し込む場合は、国内協力者がいれば最後の住所地の市区町村、いなければ最後の住所地を管轄する年金事務所が窓口)。保険料は、日本国内に開設した預貯金口座からの引き落とし、または国内にいる親族等の協力者に代わりに納めてもらう。任意加入中は免除・納付猶予は申請できない。

よくある質問

渡航中に払わなかった年金は、帰国後に追納できますか?

状況で扱いが違う。海外転出届を出して任意加入しなかった期間は「未納」ではなく「合算対象期間」になり、受給資格期間(10年)には数えられるが年金額には反映されない(後から納めることはできない)。年金額を増やしたい場合は、60歳から65歳になるまで任意加入する制度がある。転出届を出さずに住民票を残し、保険料を納めなかった期間は「未納」で、納付期限から2年以内なら納められる(2年を過ぎると時効で納められない)。免除・猶予を受けた期間は10年以内なら追納できる。自分の記録は帰国後に年金事務所で確認する。

公式の出典

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