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日本側の行政・お金4 / 11

国民健康保険の手続きをする

  • 約15分
  • 必須
  • 手順 2つ

海外転出届を提出した場合、日本の国民健康保険の資格を失う。転出時に脱退を届け出て保険料を精算し、帰国後は再加入の手続きが必要になる。

やること

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  1. つぎはこれ

    国保の脱退を届け出る

    海外転出届と同じタイミングで、国民健康保険の脱退(資格喪失)を届け出る(自動では脱退にならない自治体が多い)。国保の資格確認書を持っている場合は返却する。世帯全員が転出する場合は、このとき保険料の精算も行う。手続きの順番や持ち物は市区町村によって違うので、事前にサイトで確認する。

  2. 帰国後の再加入を理解しておく

    日本に住民票を戻した(転入届を提出した)日から14日以内に国保に加入する(勤務先の健康保険にすぐ入る場合を除く)。保険料の計算方法は市区町村の条例で決まる。所得が一定の基準を下回る世帯には均等割などを減額する制度があるため、渡航中に日本での所得がなかった場合は、転入時に窓口で保険料と軽減の条件を確認する。

よくある質問

転出届を出さない場合、国保の保険料は払い続けますか?

住民票を残している間は国保の加入が続き、保険料の支払い義務もある。海外でかかった医療費は、一定の条件を満たせば帰国後の申請で保険の範囲内の額が払い戻される(海外療養費)が、現地の医療費がそのまま戻るわけではないため、海外旅行保険は別に必要。1年以上の渡航なら転出届を出して資格を喪失するのが原則。

公式の出典

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