日本側の行政・お金2 / 11
海外転出届の要否を判断する
- 約20分
- 必須
- 手順 3つ
海外転出届を出すかどうかは、住民税・国民健康保険・国民年金の扱いに直結する。間違った判断をすると不要な税金を払い続けたり、帰国後の年金受給に影響したりする。
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海外転出届の概要を理解する
海外転出届(住民異動届)を役所に提出すると、日本の住民票が抹消される。メリット:翌年度以降の住民税や、国民健康保険料・国民年金保険料の支払い義務がなくなる。デメリット:住民票が必要な手続きができなくなる、帰国後の転入手続きが必要になる。マイナンバーカードは、国外転出予定日の前日までに「継続利用」の手続きをしないと転出予定日に失効する。
提出する・しないを判断する
1年以上日本を離れる予定なら、原則として海外転出届を出す(住民票を残したままだと、住民税・国民年金・国民健康保険の支払い義務が続く)。1年未満の予定なら届出は不要。1年前後で迷う場合や、家族が日本に残る場合の世帯の扱いは、住民票のある市区町村の窓口で確認する。
提出する場合:渡航14日前〜当日に手続きをする
住民票のある市区町村の窓口に「海外転出届」を出す(マイナポータルのオンライン転出届は国外転出には使えない。郵送を受け付ける自治体もある)。持ち物は本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)、マイナンバーカード(持っている人)、国民健康保険の資格確認書(持っている人)など。自治体によって異なるので事前にサイトで確認する。渡航後の住所(とりあえず語学学校や最初の宿の住所でOK)も聞かれる。マイナンバーカードを持っている日本国籍の人は、転出届と同時に(国外転出予定日の前日までに)「国外継続利用」の手続きをすると、出国後もカードを使える。
よくある質問
転出届を出すと住民税はどうなりますか?
住民税は、その年の1月1日に住所がある市区町村で、前年の所得に対して課税される。1月2日以降に転出しても、その年度の住民税(前年の所得分)は全額納める必要がある。転出後、翌年1月1日に国内に住所がなければ、翌年度分(出国した年の所得分)は課税されない。
転出届なしで渡航しても問題ありませんか?
1年未満の予定なら届出は不要。1年以上の予定なのに届け出ずに出国すると、住民票が残るため住民税・国民年金・国民健康保険の支払い義務が続き、払わなければ帰国後に督促や延滞金の対象になりうる。住所を移したときの届出は法律上の義務で、正当な理由なく怠ると過料の対象にもなりうる。