帰国準備・帰国後4 / 8
最終年度のタックスリターンを申請する
- 約60分
- 必須
- 手順 3つ
ワーホリ(417/462)として給与だけを得て、その年度の課税所得が45,000豪ドル以下なら申告の義務はない(ATO)。一方、控除を請求したい人、45,000豪ドルを超えた人、給与以外の所得がある人、源泉された額が本来の税額より多い人(未登録の雇用主に30%で源泉された等)は申告して精算する。また日本は NDA(無差別条項)の対象国で、豪州の税務上の居住者と認められる場合は居住者の税率が適用されて税額が下がるため、申告すると還付を受けられることがある(多くのワーホリは税務上の非居住者。自分がどちらかは ATO の居住者判定で確認する)。申告が必要な人は帰国しても義務は消えないので、出国前に自分がどちらに当たるかを確かめる。
やること
0 / 3 できた丸をタップするとチェックできます。順番どおりでなくても大丈夫
- つぎはこれ
申告のタイミングを決める
原則は年度末(6月30日)後の7月1日〜10月31日に myGov(myTax)からオンライン申告。年度途中に完全出国し、以後の豪州源泉所得(利子・配当・ロイヤルティを除く)がない場合は、年度末を待たずに申告できる早期申告(early lodgment)の制度がある(紙の様式で郵送。処理に50営業日。各雇用主から最終支払いを含む支払い明細をもらっておく)。
所得情報がそろっているか確認する
雇用主が報告する Income Statement が「Tax ready」になってから申告する。最終給与の反映前に出すと修正申告が必要になる。複数の雇用主で働いた年は特に注意。
出国前に myGov のアクセスを確保する
myGov と ATO のリンク、ログイン手段(日本で受け取れるメール・認証アプリ)を出国前に整える。還付は豪州の銀行口座で受け取るため、還付が終わるまで口座を残し、口座情報を最新化しておく。帰国後は SMS 認証で詰まりやすい。