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年度末のタックスリターンが要るか判断する

  • 約40分
  • 任意
  • 手順 3つ

豪州の会計年度は7月1日から翌年6月30日まで。1年の滞在なら、ほぼ必ず滞在中に年度をまたぐ。ワーホリ(WHM)としての給与だけで、その年度の課税所得が45,000豪ドル以下なら、申告の義務はない(ATO)。ただし、雇用主がワーホリの雇用主として登録していないと高い税率で源泉されていることがあり、その分は申告で戻る。給与の記録を見て、申告するかを決める。

やること

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  1. つぎはこれ

    myGov を作って ATO とつなぐ

    申告(myTax)や給与の記録の確認には、myGov アカウントと ATO のリンクが要る。リンクするときのサインインは、myID・パスキー・認証アプリ、または豪州の携帯番号への SMS のどれか(ATO)。TFN と、ATO が本人確認に使う情報(給与や口座の情報など)を手元に用意する。

  2. 給与の記録で、源泉された税額を確かめる

    年度末(6月30日)のあと、myGov から income statement(雇用主が ATO に報告した給与・源泉税・スーパー)を見る。ワーホリの税率は、45,000豪ドルまでは15%。雇用主がワーホリの雇用主として登録していないと、30%から源泉されることがある(2026年10月時点)。

  3. 申告するかを決める

    ワーホリとしての給与だけで課税所得が45,000豪ドル以下なら、申告も、申告しない旨の届け出(non-lodgment advice)も要らない。経費を控除したいとき、源泉が多すぎて取り戻したいとき、居住者に当たる可能性があるときは申告する。自分で申告するなら7月1日〜10月31日に myTax で行う。帰国する年度の申告は「最終年度のタックスリターンを申請する」で扱う。

よくある質問

申告すると税金が戻りますか?

ワーホリの税率どおりに源泉されていれば、戻る額は小さいか、ないことが多い。雇用主が登録しておらず高い税率で引かれていた、控除できる経費がある、といった場合は戻ることがある。

スーパー(年金の積立)は申告で戻りますか?

スーパーは申告では戻らない。豪州を出てビザが切れたあとに、DASP で請求する(帰国準備のタスクを参照)。

公式の出典

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