渡航直後6 / 6
在留届を出す
- 約15分
- 必須
- 手順 2つ
旅券法第16条で、海外に住所か一時滞在先を定めて3か月以上滞在する日本人は、在留届を出すことが義務になっている。ワーホリも対象。出しておくと、大使館・総領事館から安全情報がメールで届き、事件・事故・災害に巻き込まれたときに安否確認や支援を受けやすくなる。
やること
0 / 2 できた丸をタップするとチェックできます。順番どおりでなくても大丈夫
- つぎはこれ
外務省の ORR ネットで出す
外務省の「ORR ネット」からオンラインで出す。現地到着の90日前から出せて、在留地の住所・電話番号が未定でも出せる。出発前に出したなら、住む場所が決まったら変更届で住所を入れる。必要な情報は、氏名・生年月日・パスポート情報・メールアドレス・在留地の住所と電話番号・職業・滞在期間・在留地の緊急連絡先。
引っ越したら変更届、管轄を出るなら転出届
住所や電話番号が変わったら変更届を出す。在留届を出した総領事館の管轄から引っ越すとき(例: ブリスベンからメルボルンへ)は、帰国・転出届を出し、新しい住所で在留届を出し直す。帰国が決まったら帰国届を出す。
よくある質問
ホステルを転々としていて住所が決まりません。
住所が未定のままでも在留届は出せる。シェアハウスなど住む場所が決まったら、変更届で住所を入れる。
公式の出典
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