帰国準備・帰国後7 / 8
日本帰国後の行政手続きを済ませる
- 約60分
- 必須
- 手順 4つ
海外転出届を出して出国した場合、住民登録・国民健康保険・国民年金は自動では戻らない。帰国後14日以内の転入届が起点になる。
やること
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- つぎはこれ
自分が対象か確認する
出国時に海外転出届を出した人が対象。出していない(住民票を残した)人は、このタスクの手続きは原則不要。
転入届を出す(14日以内)
新しい住所に住み始めた日から14日以内に、市区町村の窓口で転入届を提出する(住民基本台帳法上の義務。正当な理由なく怠ると過料の対象になりうる)。海外からの転入はパスポート(帰国日の確認)や戸籍謄本・戸籍の附票を求められることがある。顔認証ゲートで帰国してパスポートに帰国日のスタンプがない場合は、搭乗券なども持っていく。必要書類は事前に自治体のサイトで確認する。
国民健康保険・国民年金を再開する
転入届と同じ窓口で続けて手続きできる。20歳以上60歳未満なら、住所を戻すと国民年金の加入義務が復活し、転入先の市区町村で手続きが必要(保険料の免除・納付猶予の相談も同じ窓口。勤務先の厚生年金に入る場合はそちらに切り替わる)。健康保険は、勤務先の健康保険にすぐ入る場合を除き、住所を戻した日から勤務先の健康保険に入るまでの間は国保に加入する(加入は義務で、自分で選べるものではない)。就職して勤務先の健康保険に入ったら、14日以内に国保の脱退を届け出る。
あわせて済ませる
マイナンバーカードの住所変更(転出時に失効した場合は再交付)、運転免許証の住所変更、銀行・クレジットカードの住所変更。転入届の控えや住民票が必要になることが多いので、窓口で住民票を数通取っておくと二度手間にならない。
公式の出典
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